工場認可

(工 場)厚情心がある皆様へ
〜都条例による手続きと規制基準〜
 
 東京都公害防止条例が東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)として
改正され、2001(平成13)年41日から施行されています。この条例が定める工場・指定作業場に該当する場合は、申請・届出を行い、条例の規制基準を遵守して作業しなければなりません。本リーフレットは条例による手続きと、工場・指定作業場が遵守する規制規準のうち騒音・振動・悪臭の基準について簡単にまとめたものです。条例の規制内容をよく理解して、公害の防止に努めてください。
 
工場・指定作業場
 
工場   認可を受けなくてはならない
●定格出力の合計が2.2KW以上の原動機を使用する物品の製造、加工・作業を常時行う工場
●定格出力の合計が0.75KW以上2.2KW未満の原動機を使用する物品の製造、加工・作業で次に掲げるものを常時行う工場【14種】
・例:印刷・製本
・例:金属の打抜き・型絞り・切断(機械鋸を使用するものを除く。) 
●物品の製造、加工又は作業を常時行う工場【 43種】 
・例:塗料、染料又は絵具の吹付け
・例:溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
・例:金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
 
指定作業場   届出を行わなくてはならない【 32種】 
・例:自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る) 
・例:自動車ターミナル(業務用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る) 
・例:ガソリンスタンド・液化天然ガススタンド・天然ガススタンド
・例:廃棄物の積替え場所又は保管場所(廃掃法の許可を得たもの、自治体設置のものに限る) 
・例:ボイラー(電気、廃熱、伝熱面積5u未満( ガス専焼は10u未満) を除く)を有する事業場
・例:焼却炉(火床面積が0.5u未満かつ焼却能力が1時間当たり50kg未満のものを除く)を有する事業場
 
 
工場及び指定作業場に適用する規制基準 
 
規制基準の遵守  (条例68条・条例規則36条) 
 
●工場・指定作業場を設置している者は規制基準を超える、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・ 振動・悪臭を発生させてはならない。
 
騒音  (条例68条関係、条例別表 第7- 5) 
区  域  の  区  分 騒音源の存する敷地と隣地との境界線における音量(単位テ゛シヘ゛ル)
朝6時   8時   19時   20時   23時   翌朝6時
種  別 該  当  地  域
第1種区域 ●1第種低層住居専用地域
●第2種低層住居専用地域
40 45 40 40
第2種区域 ●第1種中高層住居専用地域
●第2種中高層住居専用地域
●第1種住居地域
●第2種住居地域
●準住居地域
●※第1特別地域
45 50 45 45
第3種区域 ●近隣商業地域
●商業地域
●準工業域地域
●※第2特別地域
55 60 55 50
第4種区域 ●工業地域
●※第3特別地域
60 70 60 55
ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
 
振動  (条例68 条関係、条例別表 第7-6) 
区  域  の  区  分 振動源の存する敷地と隣地との境界線における音量(単位テ゛シヘ゛ル) 
朝8 時      19 時     20時     翌朝8
種  別 該  当  地  域
第1種区域 ●第1種低層住居専用地域

●第2種低層住居専用地域

●第1種中高層住居専用地域

●第2種中高層住居専用地域

●第1種住居地域

●第2種住居地域

●準住居地域
60 55
第2種区域 ●近隣商業地域

●商業地域

●準工業域地域

●工業地域
65 60
ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5テ゛シヘ゛ルを減じた値とする。 
 
悪臭  (条例68条関係、条例別表 第7−7) 
区  域  の  区  分 悪臭原因物である気体で敷地の境界線の地表における悪臭の許容限度 悪臭原因物である気体で煙突その他気体排出施設の
排出口における悪臭の許容限度
種  別 該  当  地  域 排出口の実高さ
15m未満の施設 15m以上の施設
排出口の口径の大きさ
0.6m未満 0.6m以上0.9m未満 0.9m以上
1種区域 ●第1種低層住居専用地域
●第2種低層住居専用地域
●第1種中高層住居専用地域
●第2種中高層住居専用地域
●第1種住居地域
●第2種住居地域
●準住居地域
臭気指数
10
臭気指数
31
臭気指数
25
臭気指数
22
※注
2種区域 ●近隣商業地域
●商業地域
●準工業域地域
臭気指数
12
臭気指数
33
臭気指数
27
臭気指数
24
3種区域 ●工業地域
●工業専用地域
臭気指数
13
臭気指数
35
臭気指数
30
臭気指数
27
※注 計算式によって臭気排出強度の基準値が定まり、実効排出口高さが周辺最大建物高さの2.5倍未満及び2.5倍以上の場合で用いる計算式が異なる。 
 
工場認可申請手数料  (例:板橋区手数料条例2条) 
工場の作業場の床面積の合計 設  置 変   更
500【u】以下 8,700円 7,600円
500【u】を超え1000【u】以下 14,200円
1000【u】を超える 20,200円
※上記のほかに、設計会社に依頼の場合、実務手数料がかかります。
 
工場設置・変更認可手続きの一般的な流れ
条例 条例規則 事  業  者 板  橋  区
81 工場の設置・変更を計画
(認可申請書を提出) 
工場設置・変更の相談
83 申請手数料の納付 工場設置・変更届受理(受理書を発行) 
審査(書類審査、現地及び周辺調査) 
31 工場設置・変更の認可
工場設置・変更届の受理日から60日以内に認可書を発行
85 36 工事の着工(表示板の掲示) 
84 34 工事の完成
(工事完成日から15日以内に
工事完成届を提出) 
工事完成届受理
審査(作業できる状態で、現地及び周辺調査) 
35 工場設置・変更の認定
工事完成届受理日から10日以内に認定書を発行
工場・工場の変更部分の使用開始  
 
 
申請・届出等に関係する主な条文の紹介
 
工場の設置の認可   (条例81条、条例規則30条) 
工場を設置しようとするものは、あらかじめ認可を受けなければならない。
工場の変更の認可   (条例82条、条例規則30条) 
既にある工場に係る事項を変更しようとするものは、あらかじめ認可を受けなければならない。 
  ただし、軽微な変更で規則で定めるものはこの限りでない。 
申請書等の提出部数   (条例規則82条) 
それぞれの正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。 
完成届、認定及び使用開始の制限   (条例84条、条例規則34・ 35条) 
当該認可に係る工場の工事が完成した日より15日以内に届出を行うこと。 
認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場及び工場の変更部分の使用を開始してはならない。 
表示板の掲示   (条例85条、条例規則36条) 
認可を受けた者は、表示板を公衆の見やすい場所に掲示すること。 
表示板(第11号様式)はB4判( 36.4× 25.7p)以上の大きさにすること。
記載事項が変更(変更認可による認可日等の変更、氏名変更届による代表者名変更、公害防止担当者
  の変更)された場合は、速やかに記載事項を変更すること。 
参考   材質は耐久性のあるもの(合成樹脂・金属・木材等が適当)のいずれでも良い。 
公害防止管理者の設置及び届出   (条例105条、条例規則48条) 
条例規則別表9で定める工場は、公害防止管理者を選任すること。 
公害防止管理者は工場からの公害を発生させないよう監督を行うこと。 
公害防止管理者は工場付近の住民に、工場の公害防止方法等を周知すること。 
氏名等変更届   (条例87条、条例規則38条) 
変更があった日から30日以内に届出を行うこと。 
廃止届   (条例87条、条例規則39条)  
廃止があった日から30日以内に届出を行うこと。 
注意 廃止・除却時の義務(条例116条)に関連するため、廃止前に必ず相談すること。 
承継届 (条例88条、条例規則40条)  
承継があった日から30日以内に届出を行うこと。 
承継の事実を証明する書類を添付して提出すること。 
参考 証明書類は登記謄本、契約書、株式総会記録、戸籍謄本等の写しでよい。 
工場現況届 (条例86条、条例規則37条)  
条例別表に掲げる工場を設置している者は、直近の認可を受けた日から3年経過するごとに、当該経
  過した日から30日以内に現況届を提出すること。 
事故届 (条例98条、条例規則46条)  
工場・指定作業場を設置しているものは、人の健康・生活環境に障害を及ぼす恐れのある、ばい煙・ 
  粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動・悪臭を発生させた場合は直ちに応急の措置を講ずるとともに
  、事故の状況及び講じた措置の概要を届出なくてはならない。